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【横浜市】緊急事態宣言の解除後の保育所の対応について

お知らせ白梅いずみ保育園白梅保育園

令和2年4月7日に政府より発出された「緊急事態宣言」は、令和2年5月25日に解除されました。

横浜市は、緊急事態宣言が解除された後も、感染防止のため、令和2年6月30日までの間、引き続き保育所等への登園自粛を要請しております。

白梅保育園、白梅いずみ保育園におきましては、家庭での保育が可能な場合においては、登園の自粛をお願いいたします。

なお、6月分の利用料(保育料)及び給食費につきましては、登園した日数に基づいて算定されます。

詳しくは、横浜市から保護者の皆様への配付資料「緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について」をご覧ください。

白梅いずみ保育園からのお知らせ

お知らせ白梅いずみ保育園

緊急事態宣言が延長されたため、引き続き登園の自粛をお願いいたします。今後の予定につきましては、決まり次第、手紙を郵送いたします。

5月7日からは給食を提供いたしますので、登園される場合、昼食の持参は必要ありません。ご協力いただき、ありがとうございました。

緊急事態宣言の延長について

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令和2年5月4日に、政府は緊急事態宣言を5月31日まで延長する決定を行いました。神奈川県は、引き続き特定警戒都道府県として指定されましたので、今後も緊急事態措置が継続されます。

そのため、保育園では、5月31日まで引き続き登園の自粛をお願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保護者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

より一層の登園自粛のお願い

お知らせ白梅いずみ保育園白梅保育園

令和2年4月21日に横浜市から、新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるために、これまで以上に園児の登園を自粛してもらうよう通知を受けました。
また、登園自粛をお願いしている期間において、保育の対象とする保護者の職業要件についての具体的な例示がありました。保育園では、原則として園児の両親がともに下記職業要件に該当し、家庭での保育が困難な状況にある方のみ保育の対象とさせていただきます。
なお、下記にあてはまらない場合であっても、真に保育が必要である場合については、園までご相談ください。

保護者の職業要件等

1.医療関係従事者(医師、看護師、薬剤師、保健師等)
2.ライフラインを支える職の従事者(公共交通機関、水道、ガス、電気等)
3.福祉施設等の従事者(高齢者施設、障害者施設、保育所等)
4.生活必需物資販売施設等の従事者(卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア等)
5.その他社会生活を維持する上で必要な施設等の従事者(警察、消防、その他行政サービス、金融機関、運送関係等)

上記の職業要件に該当されている方であっても、必要な日のみや時間短縮など、必要最小限の利用にしていただきますようお願いします。

横浜市  新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について(令和2年4月21日時点)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/000000000.html

横浜市から保護者の方へ向けた通知

令和2年4月21日付_新型コロナウイルス感染症防止のためのご協力について(PDF:215KB)
令和2年4月17日付_保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(PDF:282KB)
令和2年4月8日付_緊急事態宣言の発出に伴う保育所等の利用について(PDF:449KB)

法人概要

法人名
社会福祉法人 白梅福祉会

設立認可年月日
昭和48年6月1日

法人所在地
神奈川県横浜市泉区中田南5丁目6番20号

理事長
倉山郁一

事業内容
第2種社会福祉事業
認可保育所の設置運営