緊急事態宣言の延長について
あおぞら保育園おひさま保育園お知らせ白梅いずみ保育園白梅保育園
令和2年5月4日に、政府は緊急事態宣言を5月31日まで延長する決定を行いました。神奈川県は、引き続き特定警戒都道府県として指定されましたので、今後も緊急事態措置が継続されます。
そのため、保育園では、5月31日まで引き続き登園の自粛をお願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保護者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。
4月24日に園だよりと横浜市から保護者の方へ向けた手紙を郵送いたしました。
緊急事態宣言が解除された場合の予定を記載しております。
4月27日から5月2日までの期間に登園する場合は、昼食の持参をお願いします。
令和2年4月21日に横浜市から、新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるために、これまで以上に園児の登園を自粛してもらうよう通知を受けました。
また、登園自粛をお願いしている期間において、保育の対象とする保護者の職業要件についての具体的な例示がありました。保育園では、原則として園児の両親がともに下記職業要件に該当し、家庭での保育が困難な状況にある方のみ保育の対象とさせていただきます。
なお、下記にあてはまらない場合であっても、真に保育が必要である場合については、園までご相談ください。
保護者の職業要件等
1.医療関係従事者(医師、看護師、薬剤師、保健師等)
2.ライフラインを支える職の従事者(公共交通機関、水道、ガス、電気等)
3.福祉施設等の従事者(高齢者施設、障害者施設、保育所等)
4.生活必需物資販売施設等の従事者(卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア等)
5.その他社会生活を維持する上で必要な施設等の従事者(警察、消防、その他行政サービス、金融機関、運送関係等)
上記の職業要件に該当されている方であっても、必要な日のみや時間短縮など、必要最小限の利用にしていただきますようお願いします。
横浜市 新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について(令和2年4月21日時点)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/000000000.html
横浜市から保護者の方へ向けた通知
令和2年4月21日付_新型コロナウイルス感染症防止のためのご協力について(PDF:215KB)
令和2年4月17日付_保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(PDF:282KB)
令和2年4月8日付_緊急事態宣言の発出に伴う保育所等の利用について(PDF:449KB)
日頃より、保護者の皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止のためにマスクの着用や手洗い等にご協力いただき、ありがとうございます。
令和2年4月7日、安倍晋三首相は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法32条に基づく「緊急事態宣言」を発令しました。対象地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都道府県で、期間は4月7日から5月6日までとされました。
黒岩祐治神奈川県知事による緊急事態措置の中で保育所は、社会生活を維持する上で必要な施設に分類され、事業を継続するよう要請を受けております。
本法人の保育所の対応としましては、緊急事態宣言期間中であっても、仕事をしていて保育が必要な方のために、規模は縮小しますが、適切な感染予防対策を講じた上で継続して開所いたします。
なお、感染拡大を防止する観点から、以下の場合には、登園を自粛していただきますようお願い申し上げます。
1.お子さんの体調がすぐれないとき(薬を服用している場合などを含む)
2.保護者の仕事が休みの場合
3.保護者の仕事が在宅勤務(テレワーク)になった場合
4.保護者または同居の家族の体調がすぐれない場合
5.保護者が産休・育休中の場合(特別措置による育休延長の場合も含む)
6.保護者の職場で新型コロナウイルス感染者が確認された場合
なお、緊急事態宣言の対象期間中に登園を自粛していただいた場合の0~2歳児の保育料は、休んだ日数分、日割りで返還される予定です。
感染拡大を最低限にとどめるために、皆で一体となってこの緊急事態を乗り越えていき、平穏な日常を取り戻すためにご協力ください。
令和2年度横浜市保育所の入所を希望する方への申請受付が開始されました。申請期間は以下のとおりです。
1.郵送申請
令和元年11月1日(金)まで 当日消印有効
2.窓口申請
令和元年11月5日(火)~15日(金)
※令和2年度横浜市保育所等利用案内は、横浜市こども青少年局「令和2年度に保育所等の利用を希望する方へ」のページからダウンロードしていただくか、泉区役所の他、横浜市に所在する認可保育所でも配布しています。